比較表示方針
SBIインシュアランスラボ株式会社は、保険契約の説明に関して比較表示を行う場合、「保険業法」第300条第1項第6号および「保険会社向けの総合的な監督指針」にもとづき、以下を遵守いたします。
1. 客観的事実に基づく事項又は数値を表示いたします。
事前に保険会社の審査を受け、承認を得たもののみを表示いたします。
2. 比較表示の対象とする全ての保険商品について、「契約概要」を表示、又は速やかに郵送等で交付いたします。
3. 比較表示に関して、以下の注意喚起文言を記載いたします。
保険商品の内容の全てが記載されているものでなく、あくまで参考情報として利用する必要があること。
保険商品の内容については、必ず「契約概要」やパンフレットにおいて全般的に確認する必要があること。
4. 保険契約の契約内容について、長所のみをことさらに強調したり、長所を示す際にそれと不離一体の関係にあるものを併せて示さなかったりすることにより、あたかも全体が優良であるかのような表示はいたしません。
5. 社会通念上又は取引通念上同等の保険種類として認識されない保険契約間の比較については、商品内容の相違を明確に記載いたします。
6. 現に提供されていない保険契約の契約内容と比較して表示することはいたしません。
7. 他の保険契約の契約内容を具体的な情報を提供する目的ではなく、誹謗・中傷する目的で、その短所を不当に強調した表示はいたしません。
8. 他の保険会社の商品等と比較表示を行う場合には、各商品等の契約概要を並べて表示するなどし、かつ、他社商品の特性等について不正確なものとならないように表示いたします。
9. 保険料に関する比較表示を行う場合には、保険料に関してお客様が過度に注目するよう誘導したり、保障内容等の他の重要な要素を看過させたりすることがないように表示いたします。
10.保障内容等の他の要素も考慮のうえ比較・検討することが必要である旨の注意喚起文言を記載いたします。
11. 契約条件や保障内容の概要等保険料に影響を与える前提条件を併せて記載いたします。
顧客の年齢、性別等の前提条件により保険料の相違が顕著である場合は、前提条件の相違により保険料が異なる場合があるので、実際に適用される保険料について、保険会社等に問い合わせたうえで商品選択を行うことが必要である旨の注意喚起文言を併せて記載いたします。
12. 比較表示にあたり、当社と保険会社との間に比較情報の中立性・公正性を損なうおそれがある特別な利害関係がある場合には、その旨を明示いたします。